20万円以下の副業収入でも納税のための申告は必要?

税金 お金

 

はじめに

 

確定申告のシーズンがやってきましたね。

昨今では本職以外に副業を始める人も多くなっています。

 

はじめて利益が出たときはうれしいですが、収入があるとその申告義務が発生します。

しかし、副業で収入が20万円に届かなければ確定申告の必要はないので安心安心!と思っている方もいるかと思います。

 

確かに確定申告は必要ありませんが、実は20万円以下であっても自分が住民票を置く役場には届けなければいけないという決まりがあります。

 

提出するものは

  • 申告書
  • 源泉徴収票のコピー
  • 身分証のコピー 

になります。

 

源泉徴収票とはこういうやつです。

出典:国税庁

  

 

 

市県民税の申告

 

会社勤めの方は、自分で確定申告をする必要がないので馴染みはありませんが、方法は確定申告とおおよそ同じ様な感じです。

 

まず自分が済んでいる市などのホームページから申告書をダウンロードします。

ここでは大阪市に住んでいてブログ収入で利益を上げた場合を例にしたいと思います。

 

まず、大阪市のホームページから申告書をダウンロードできるページに移動します。

「大阪市 市民税申告」で検索すればすぐに出てきます。

 

ブログ収入は「雑所得」という区分になるため分離課税で申告することはしません。赤枠から申告書をダウンロードします。

 

 

住所など必要事項を記入します。マイナンバーを持っていない人は通知カードの個人番号を入力します。

ここには本業での収入、生命保険料、地震保険などの控除額など該当するものがあれば記入する必要がありますが、ここで源泉徴収票のコピーを添付すれば省略できる場合があるので役場で確認してみましょう。

そしてブログ収入は、1.収入金額等の項目の赤枠「雑、業務その他、クのところにブログで得た収入の合計金額を入力します。

 

合計金額とは、グーグルアドセンス、アフィリエイト、依頼された記事の執筆料などなど、

そのブログで入ってきたものすべての合計です。

 

 

2.所得金額の項目の赤枠「雑、⑦」には、収入金額からそのブログを運営するために使った費用、例えばサーバー代などを差し引いた金額を記入します。

ブログでの収入ー出費ですね。

 

4.所得から差し引かれる金額の項目の「合計、㉔」のところに入る数字は所得によって当然変わります。源泉徴収票を持っていれば「源泉の通り」と書き入れることで、本業での収入など他の項目の入力を省略できる場合がありますので、ここに記入する雑所得からの金額を知るためにも同時に役場で確認してみましょう。

はじめての申告の場合はこの欄は空白にしておいて役場で直接教えてもらっても良いですね。

 

 

次に、9.雑所得(公的年金以外)に関する事項というところに記入します。

左から順番に

  • 種目、「雑」
  • 所得の生ずる場所、「ブログ」
  • 収入金額、「ブログで得た金額の合計」
  • 必要経費、「サーバー代などブログ運営にかかった費用の合計」

 

 

以降は記入無し。

 

 

以上で終わりです。

 

 

 

おわりに

 

結構簡単ですね。

年20万円以下の収入で確定申告は必要ないが、役場には届けなければならないというのが今回の結論です。

もちろん20万円を超えれば確定申告での届が必要になります。

 

市区町村が変わっても記入する項目は一緒だと思うので参考になれば幸いです。

タイトルとURLをコピーしました